2008年9月11日
平成20年(ワ)第1802号 損害賠償請求事件
東 京 地 方 裁 判 所 八 王 子 支 部 民 事 1 部
御 中
準備書面1
〒193−0942
東京都八王子市椚田町1214−1めじろ台ハイム707
原告 田中哲朗
電話番号 042−664−5602
〒105-8460
東京都港区西新橋三丁目16番11号
被告 沖電気工業株式会社
代表者 代表取締役 篠 塚 勝 正
1 本準備書面について。
(1)本準備書面は8月28日に当裁判所書記官より電話で以下のことについて準備書面を提出するように求められたことによる。
@ 本件は被告の不法行為によるものか。
A 別訴するとあるが、どの部分を別訴するのか。答弁拒否については今年の総会か、代表取り締まりが拒否したのか。
B 損害賠償額は肉体的苦痛と精神的苦痛の合計か。
(2)本裁判は 訴状の「請求に至る経過」に示したとおり被告が自ら提訴した仮処分裁判を取り下げたことによる。原告としては仮処分裁判を最高裁の判断が出るまで争うつもりであったが、その機会が奪われたのである。 その後、裁判所から催告書の送達があり、損害賠償請求裁判を提起することを催告された。
(3)原告としては被告が取り下げた(自分から提訴しておきながら最後まで争わず一方的に取り下げるとは卑怯のそしりを免れない)仮処分裁判の決定に全く納得しておらず、それを取り消したいと思っている。しかし、裁判所に質問したところ、取り下げられた仮処分の裁判は、別に損害賠償請求の提訴をするしかないと説明されたので、この催告がその機会と理解し、損害賠償請求裁判の形をとって提訴したものである。本裁判の目的は仮処分の決定を取り消すことにある。
(4)従って、
上記(1)の@については「不法行為」かと聞かれれば、訴状に示したように被告が(違法に)ビデオカメラを持ち込ませなかったことにより損害を被ったので不法行為と言うことが出来るであろう。
Bの金額については、被告の取り下げた担保金10万円を訴訟の金額にしようとしたが、地方裁判所で扱う最低金額は140万円と説明され、その金額にしたものであり、金額に積極的な意味はない。
(5)本件のような場合、どの様な裁判手続きが適切なのか、むしろ裁判所から教えて頂きたいと思うものである。
(6)A の別訴については、訴状4の(4)に記した、今年の株主総会における被告の違法行為についてである。答弁拒否は議長である社長が行ったことは言うまでもない。
以上