2008年7月18日

東 京 地 方 裁 判 所 八 王 子 支 部 民 事 部
御 中

訴 状

〒193−0942
東京都八王子市椚田町1214−1めじろ台ハイム707
                   原告 田中哲朗
電話番号 042−664−5602

〒105−8460
東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
被告 沖電気工業株式会社
代表者 代表取締役 篠  塚  勝  正

事件名  損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金1,400,000円也
貼用印紙額     金12,000円也

請求の趣旨

1 被告は原告に対して、金100,000円の金員を支払え。

2 訴訟費用は、被告の負担とする。 

 との判決を求める。

請求の原因


1 当事者


(1)原告は被告沖電気工業株式会社(以後、沖電気ともいう)が1978年1350名に及ぶ首切り合理化に伴い、労働争議を支援する人に対し行った人権侵害を批判し続けたため、不当な配転命令を受け、それを拒否したという理由だけで1981年6月、解雇され、以来27年に解雇撤回闘争を行っているものである。また、今も続く人権侵害や他企業との談合など違法行為を改めさせる為、被告会社の株主総会に株主として出席し発言を行っているものである。

(2)被告は電子通信装置、情報処理装置、半導体並びに各種電子部品等
の開発、製造、販売および輸出入を営むことを目的とする株式会社であり、年1回の定時株主総会を開いているものである。

2 請求に至る経過


(1) 被告は2008年5月12日東京地方裁判所民事第9部にビデオカメラ等持込禁止仮処分申立を行った「平成20年(ヨ)第1802号。(以後本仮処分申立という)

(2) この裁判は同年6月5日に原告の主張を無視する不当な決定が出されたので、原告は異議申し立てを行ったが{平成20年(モ)第52303号保全異議申立事件}6月25日に再び不当な決定が出された。同日、原告はさらに上級審に不服の申立を行った。

(3)ところが被告は7月2日にこの訴訟を取り下げ、7月10日に東京地方裁判所民事第9部より催告書の送達があり、損害賠償請求裁判を提起することを催告されたので提訴する次第である。


 
3 本仮処分申立は被告会社の株主である原告に株主総会会場にビデオカメラ及びマイクを持ち込ませない為の裁判である。しかしながら

(1)被告は株主総会において、株主から談合行為の指摘等、都合の悪い質問をされると、「目的事項でないから答えない」との答弁を持って答弁とし、答えるべきだと追求する株主を暴力で排除することを繰り返してきた。

(2)このような暴力が行われる状況の中で、株主の方が暴力を振るったなどというでっち上げの刑事弾圧を企ませないためには、客観的記録を残すことが不可欠であるので、原告はビデオカメラによる記録を行った。また、反社会的な行為を社会に知らしめるため、インターネットを通じその映像を公開した。

(3)被告は、自らの不当な議事運営や暴力行為を記録され、インターネットで公開されることを嫌い、自らは、ビデオ撮影を行い、その映像を「社員教育」に使うなどの違法な行為を行いながら、原告が撮影をすれば株主を萎縮させるなどとして、虚偽の申立に及んだのである。

(4)なお後に述べる被告会社の談合事件の判決が2006年12月に大分地方裁判所から出されると、2007年の株主総会では原告は例年と同様に追求を行ったが被告会社は裁判所から談合という刑事事件の有罪判決を出されたことに萎縮し、それまで毎年行っていた暴力排除をしなかった。
 
(5)ところが、本仮処分の決定においては、犯罪を行った企業が株主からそれを指摘されると答弁を拒否し、追求する株主を暴力で排除する権限が商法上議長にあるのかという根本問題に(道義上許されるはずもないが)何ら合理的理由を示すことなく切り捨てたのである。

4 その結果、沖電気は意を強くし、暴力で株主を排除することすら裁判所から認められたと考え、本年6月27日に行われた被告会社株主総会においても、原告の質問に答弁を拒否し、答えるべきだと追求する原告を暴力で排除したのである。

(1)被告は2000年に大分県湯布院町の公共事業、防災無線工事において談合を行った。この事件は2006年12月大分地方裁判所は裁判所が沖電気が談合を行ったことを認め、由布市に対し沖電気に4490万円の損害賠償請求をすることを命じた。今年6月19日には福岡高等裁判所においても談合を認める判決が出された。
 平成19年(行こ)第5号防災行政無線談合損害賠償等住民訴訟事件
(由布市は上告せず、被告のみが上告している)

(2)ところが、被告はこの事実を一切株主に知らせなかった。株主総会の招集通知にも記載しないばかりか、本総会においては「防災無線工事について福岡高裁から由布市に対し、当社に対し損害賠償請求を求める判決が出されましたので検討します。」と述べただけであり、談合という言葉すら一切なかった。これでは株主には、何のことか分からず、沖電気が談合を行った事実に対するいわば有罪判決が高等裁判所から出されたという、株主として知らされるべき、重大な事実が知らされなかったことになる。

(3)またこのように説明にならない説明ではあっても、説明を行ったのであるから、「談合」は本総会の目的事項であったことは疑う余地がない。この談合に関する質問は「目的事項ではない」という理由で答弁を拒絶することは出来ない。

(4)そこで原告は談合について質問を行ったが社長が答弁を拒否したので、答えるよう求め続けた。社長は警備員に原告を排除することを命じ、警備員は暴力的に原告を排除した。その際原告は右脇腹に全治1週間の打撲を負った。(この件は別訴の予定である)

(5)原告はビデオカメラを持ち込むことが出来なかったので、この暴力行為の客観的証拠としての映像を残すことが出来なかった。

5 このことにより原告は、株主としての質問権を侵害され、肉体的損害、及び精神的損害を被った。これらを金銭に換算すると、少なくとも140万円には下らないと考え、提訴する次第である。

以上