平成20年(ヨ)第1802号 ビデオカメラ等持込禁止仮処分命令申立事
モ52303号
債務者 田 中 哲 朗
債権者 沖電気工業株式会社
異 議 申 立 書
2008年6月20日
東 京 地 方 裁 判 所
第 9 民 事 部
御 中
〒193-0947 八王子市椚田町1214-1-707 電話 042-664-5602
債務者 田中哲朗
第1 原決定の誤り
1、原決定の判断は以下のように誤りであるので取り消しを求める。
(1)原決定は、一方の主張のみを取り上げ、他方の、無視してはならない主張に判断を示さない不当なものである。
(2)債務者は答弁書において
1 ビデオカメラの持込が債権者に損害を与えることについて。
2 債務者が株主総会において質問している債権者の違法行為について。
3 債権者株主総会の議事運営について。
4 債務者がビデオ撮影等の記録を取る必要性について。
2 債務者が拡声器を持ち込む理由について。
また準備書面(1)において
1 債務者のホームページについて。
2 松野株主が債務者の歌を株主に聞いてもらおうとしたことについて。
について説明、主張を行った。ところが、現決定は、債権者の主張をそのまま書き写しただけで、債務者の主張に一言一句、コメント、反論した部分がない。
(3)裁判官は、債務者の答弁書、準備書面を全く読まなかったとしか考えられない。
あるいは、準備書面(1)における「裁判官及び裁判所に望むこと」による裁判所批判、原判決をした立川毅裁判官の訴訟指揮に関する指摘に腹を立て、意図的にこのような判断回避を行ったとしか考えられないのである。
もし主張に理由がないと判断したのなら、それを示すべきである。 一方の主張に全く判断を示さないなどと言うことが、裁判で許されるはずがない。
(4) 原決定が、債権者の申立をそのまま書いたモノであり債務者の主著に対する反論がないから、異議申し立てを行うにあたり、原決定に対する反論は、答弁書、準備書面(1)をもってそのまま再度主張せざるを得ない。
(5)債権者は印刷し添付こそしなかったがそれぞれ証拠を示した。裁判官がそれぞれ事実の確認をする必要があれば容易に出来たはずである。添付されていないという理由だけで主張、証拠を無視して事実を知ることが出来るはずがない。資源の無駄という気もするが今回印刷し添付する。
@ 甲1号証は答弁書において主張した債権者の人権侵害の具体例である。
浦和地方裁判所は債権者が人権侵害を怠ったことを認め、真喜志さんにQCサークルからの排除等差別的取り扱いをしてはならないと命じたのである。A 甲2号証は債権者が談合を行った事実を大分地方裁判所が認めた判決である。去る6月19日福岡高裁も債権者の談合の事実を認める判決を下したことを付言する。
(5)唯一「総会検査役の制度」について裁判官は持論を述べている。これについては「事情聴取」の際にも債務者に述べていたことである。
しかし、実際には多くの株は保険会社等他企業によって持たれており、それら株主は通常、株主総会に出席しない。100分の一以上の議決権を株主総会に出席している株主が持っていることなど、全く特殊な状況でしかないことは言うまでもない。まったく現実を無視した、或いは、個人株主の権利を無視した、企業の側に偏った主張と言わざるを得ない。
(6) このような理不尽な裁判官による行為が許されることが日本社会のモラルを低下させていることはすでに指摘した通りである。国民にとっては、裁判所が何らかの裏の事情で、犯罪を犯す企業にすら味方していると映るであろう。またこの裁判官の行為こそが、債務者による裁判所批判が正しいことを裏付けていると言わざるを得ない。
(7) 裁判所には再度上記主張の判断を回避しないことを望む。
以上