2008年 ビデオ裁判最高裁判決

控訴審にも指摘した以下の指摘に裁判所は最後まで答えなかった。


また、上告から判決まで4ヶ月と9日。速い。いったいいつ結審したのか知らないが・・・。

沖電気の談合裁判は結審から1年以上経つのにまだ判決が出ないと言うのに。

とうてい公平な姿勢とは言い難い。

2008年ビデオ裁判

湯布院談合事件

2009年ビデオ裁判(和解)



(1)被告が従業員に人権侵害をおこなっていること、談合などという犯罪までをも繰り返していることには裁判官は関心がない。
 また、そのことを質問し答弁求め続ける株主を被告が株主総会において強制排除し、混乱が生じていること、その際に暴力事件が発生し、それが刑事事件に発展する可能性についても関心がない。

(2)従って、起こりうる刑事裁判の中で事実を明らかにするために、ビデオ映像が必要になったさい、(かって民事裁判で拒んだように)被告がその提出を拒むかどうかにも関心がない。

(3)最近では株主総会をテレビ中継で公開している企業すらあるかどうかにも関心がない。(テレビ中継で株主は「萎縮」するのか?)
 被告の総会会場はいわば密室であるかどうか。参加している者の多くは債権者の関係者であるかどうか。そのような状況下で暴力にからむ事件が起きたとき、その事実を証明し、自衛するには自らが記録をとる必要があるという主張が事実かどうかについても関心がない。

(4) 原告は一般株主の発言の映像をホームページに載せたことなど一度もないのに、原告が撮影すれば株主が萎縮すると判断し、被告は撮影したビデオを社員教育に使うなどと言う違法な使い方をしているとの指摘があってもこれを考慮する必要はなく、被告にのみ撮影する権利があると判断する。

(5)すなわち、これら原告の指摘する重要な事実には関心を払わず、ただ一般的な株主総会において株主がビデオカメラを持ち込む権利が無いという観点でしか判断したくない。